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貸切バス運行に関するご案内

貸切バスの安全を確保するため、下記の通りご案内させていただきます。

バス運転士の過労運転を未然に防ぐために労働時間(拘束時間、運転時間、休憩時間)について、労働基準法による「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が定められております。
お客様・旅行業者様におかれましては、これらの改善基準告示を充分ご理解の上、ご旅行プランをお立てください。ご用命をお待ちいたしております。

拘束時間について

・始業時(出勤)から終業時(退勤)までの時間をいいます。
・原則13時間以内です。

拘束時間について

休息期間について(宿泊を伴う旅行)

・拘束時間と拘束時間の間には、連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。
(宿泊を伴うご旅行の場合、宿での終業後、翌日の宿での始業までで8時間以上)

休息時間について

運転時間について

・1日あたり9時間以内(2日を平均して)
・連続運転時間は4時間以内

運転開始後、4時間以内または4時間経過後に30分以上の休憩時間などを確保することにより運転を中断しなければなりません。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断し分割して休憩をとる場合は、少なくとも1回につき10分以上必要です。

運転時間について